知らないと損!新築マイホームに課せられる税金対策【徹底解説】

家が欲しいりす

少しでもマイホームのコストを抑えたい。

家が欲しいりす

節税とか軽減措置とかって何?

りこぴん

税金ってよくわかんないよね。
でも知ってるだけで得すること、
たくさんあるよ~!

この記事はこんな方におすすめ

  • 新築マイホームにかかる税金について知りたい
  • 税金対策・軽減措置について知りたい
  • お家の費用を抑えたい

新築マイホームを購入したときにかかる税金は消費税だけではありません。

お家は持つと不動産取得税や固定資産税などを支払う義務があります。

ただでさえ住宅ローンで多額のお金を支払わなければいけないのに、その他の支払いに苦しみたくないですよね?

実はこういった税金に対して住宅購入者には優遇制度があります。

今回は新築マイホームを持つことで支払うべき税金とその優遇制度について詳しくご紹介します。

りこぴん

知らないと損する情報だから最後まで見てね!

目次

持ち家にかかる税金の種類

持ち家にかかる税金の種類
家が欲しいりす

お家を買うとどれくらい税金がかかるの?

りこぴん

まずはお家を持つことで課せられる税金の種類について紹介するね!

家の購入する時にかかる税金

マイホーム購入時には次の税金が発生します。

  • 印紙税
  • 消費税
  • 登録免許税
  • 不動産取得税

印紙税

契約するときには契約書に印紙を貼り付けて納税を行います。

一般的な場合、注文住宅では次の3つの契約書が必要になります。

  • 不動産譲渡契約書(第1号文書)
  • 建設工事請負契約書(第2号文書)
  • 金銭消費貸借契約書(ローン契約書)(第1号文書)

そしてそれぞれに必要な印紙代は次の通りです。

第1号文書

記載された契約金額印紙税額(1通又は1冊につき)
100万円超~500万円以下2,000円
500万円超~1千万円以下10,000円
1千万円超~5千万円以下20,000円
5千万円超~1億円以下60,000円
1億円超~5億円以下100,000円
引用元:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」

第2号文書

記載された契約金額印紙税額(1通又は1冊につき)
100万円超~200万円以下400円
200万円超~300万円以下1,000円
300万円超~500万円以下2,000円
500万円超~1千万円以下10,000円
1千万円超~5千万円以下20,000円
5千万円超~1億円以下60,000円
1億円超~5億円以下100,000円
引用元:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」

消費税

注文住宅を購入する場合、建物部分に対してのみ消費税がかかります。

ちなみに住宅の土地部分には消費税はかかりません。

登録免許税

注文住宅を住宅ローンで購入した場合に発生する登録免許税は次の3つがあります。

登記の種類登録免許税額
土地所有権移転登記土地の固定資産評価額 × 2.0%
建物所有権保存登記建物の固定資産評価額 × 0.4%
住宅ローン抵当権設定登記建物の住宅ローン債権金額 × 0.4%

つまり、土地代が2,000万円、建物代が2,000万円し、住宅ローンを3500万円借りた場合の登録免許税は、

  • 土地:2,000万円×2.0%=40万円
  • 建物:2,000万円×0.4%=8万円
  • 住宅ローン:3,500万円×0.4%=14万円

となり、合計で620,000円のお金が必要となります。

不動産取得税

不動産取得税は土地や建物を買ったときにかかる税金です。

不動産を取得後しばらくすると都道府県から納税通知書が届き、納税することになります。

不動産取得税の価格は原則次の通りとなっています。

不動産取得税 = 土地、建物の固定資産評価額 × 4%

家を持っているだけでかかる税金

家が欲しいりす

家を持ってるだけでも税金がかかるの!?

りこぴん

そうだよ、固定資産税都市計画税を毎年納めなくちゃいけないの。

固定資産税

固定資産税は建物や土地を所有することで納めなければいけない税金です。

毎年1月1日時点でその建物や土地の所有者に課税され、4月から6月頃に納税通知書が届きます。

固定資産税の計算方法は次の通りです。

固定資産税=固定資産評価額(課税標準額)×税率1.4%

都市計画税

都市計画税とは、市街化区域内に建物や土地を所有していることで納めなければいけない税金です。

固定資産税と同様で、毎年1月1日時点でその建物や土地の所有者に固定資産税と一緒に課税され、4月から6月頃に納税通知書が届きます。

市街化区域内とはすでに市街地である区域、もしくは10年以内で優先的に市街化を計画している区域のことを指します。

市街地とはつまり、お家やお店、商業施設などが建ち並んだにぎやかな街のイメージになります。

都市計画税の計算方法は次の通りです。

都市計画税=固定資産評価額(課税標準額)×税率0.3%
※ただし税率0.3%は上限であって、各市町村によって税率が異なります。

お金を受け取った時にかかる税金(贈与税)

りこぴん

他にも、例えば親からお金を出してもらった場合にも税金がかかるよ。

注文住宅の購入目的で費用の一部でも例えば親から援助してもらった場合、原則お金を受け取った側に贈与税として税金を納める義務が発生します。

贈与税には次の2つの課税制度が準備されており、自分で選択することになります。

  • 暦年課税制度
  • 相続時精算課税制度

暦年課税制度

暦年課税制度は一般的な贈与税の課税制度です。

その年の1月1日から12月31日までに贈与された財産の合計額に対して課税されます。

暦年課税制度の特徴は次の通りです。

  • 財産をあげる人:誰でも可
  • 財産をもらう人:誰でも可
  • 非課税枠:年間110万円
  • 税率:10%~55%の8段階
  • 相続税:原則として相続財産に加算する必要なし。
税率直系卑属一般
10%~200万円~200万円
15~400万円~300万円
20~600万円~400万円
30%~1,000万円~600万円
40%~1,500万円~1,000万円
45%~3,000万円~1,500万円
50~4,500万円~3,000万円
554,500万円~3,000万円~

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は原則60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の推定相続人又は孫への贈与について、累計2,500万円の贈与まで贈与税が非課税となる制度です。

家が欲しいりす

推定相続人とは、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹のことだよ!

つまり「この制度で贈与した財産は相続財産の一部としよう」という制度です。

りこぴん

2,500万円まで贈与税が非課税なのは大きいメリットだけど、相続税申告の際に贈与された財産を加算し忘れると延滞税や加算税を納めないといけないペナルティがあるから気を付けてね。

相続時精算課税制度の特徴は次の通りです。

  • 財産をあげる人:贈与した年の1月1日時点で60歳以上
  • 財産をもらう人:20歳以上の推定相続人又は孫(令和4年4月1日から18歳以上)
  • 非課税枠:贈与する人ごとに累計2,500万円
  • 税率:一律20%
  • 相続税:贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算
  • 相続時まで継続(途中で暦年課税に変更は不可)

家の購入する時にかかる税金の軽減措置

家の購入する時にかかる税金の軽減措置
家が欲しいりす

お家を買うとすごい税金が発生するんだね!

りこぴん

そうなの!
だから税金の対策を知らないとかなり損するから絶対覚えておこうね!

印紙税の軽減措置

不動産の売買契約や建設工事の請負契約の書類に貼り付ける印紙には軽減措置があります。

期間は令和4年3月31日までで、それまでに作成された契約書に適用されます。

具体的な軽減措置は次の通りです。

不動産売買契約書

記載された契約金額印紙税額
(1通又は1冊につき)
軽減税率
100万円超~500万円以下2,000円1,000円
500万円超~1千万円以下10,000円5,000円
1千万円超~5千万円以下20,000円10,000円
5千万円超~1億円以下60,000円30,000円
1億円超~5億円以下100,000円60,000円
引用元:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」

建設工事請負契約書

記載された契約金額印紙税額
(1通又は1冊につき)
軽減税率
100万円超~200万円以下400円200円
200万円超~300万円以下1,000円500円
300万円超~500万円以下2,000円1,000円
500万円超~1千万円以下10,000円5,000円
1千万円超~5千万円以下20,000円10,000円
5千万円超~1億円以下60,000円30,000円
1億円超~5億円以下100,000円60,000円
引用元:国税庁「建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置」
家が欲しいりす

ほとんど半額になってる!!

登録免許税

新築注文住宅において各登録免許税には軽減措置があります。

軽減措置が適用されるためには次の要件を満たす必要があります。

土地の要件

  • 令和5年3月31日までに取得

建物および住宅ローンの要件

  • 家屋が個人住居用の住宅であること
  • 家屋の床面積が50㎡以上であること
  • 新築または取得後1年以内に登記されたものであること
家が欲しいりす

わりと簡単な要件だね!

具体的な軽減措置は次の通りです。

登記の種類本則税率軽減税率
土地所有権移転登記2.0%1.5%
建物所有権保存登記0.4%0.15%
住宅ローン抵当権設定登記0.4%0.1%

軽減措置を適用する前、土地を2,000万円、建物を2,000万円、住宅ローンを3500万円借りた場合の登録免許税は合計62万円でしたね。

軽減措置を受けた場合は、

  • 土地:2,000万円×1.5%=30万円
  • 建物:2,000万円×0.15%=3万円
  • 住宅ローン:3,500万円×0.1%=3.5万円

合計で365,000円となりかなりの節税効果があります。

家が欲しいりす

すごい!半額近く安くなってる!!

この軽減措置を受けるには、住宅が存在する市町村で「住宅用家屋証明書」を発行し、登記申請書に添付しましょう。

不動産取得税

不動産取得税の税率は基本4%ですが、令和6年3月31日までに取得した住宅の場合、税率が3%となります。

さらに建物と土地それぞれに一定の金額を控除する軽減措置があります。

新築住宅の建物の控除額

建物の固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。

もし建物が「長期優良住宅」の認定を受けた場合は控除額が1,300万円となります。

要件

  • 家屋が個人住居用の住宅であること
  • 家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下であること

不動産取得税

一般の建物:(建物の固定資産評価額 - 1,200万円)× 3%

長期優良住宅:(建物の固定資産評価額 - 1,300万円)× 3%

新築住宅の土地の軽減措置

軽減額は次のいずれか高い方が適用されます。

  • 45,000円
  • (土地1㎡当たりの評価額÷2)×(住宅の床面積の2倍(最高200㎡))×3%

要件

  • 土地を取得した日から3年以内にその時の上に新築住宅を建てること
  • 住宅を新築した日から1年以内にその住宅用の土地を取得すること
  • 土地付き住宅の場合、新築した日から1年以内に土地を取得すること

不動産取得税

((土地の固定資産評価額 × 1/2)× 3%) 軽減額

申告は不動産を取得した日から10日~60日以内に、土地・建物の所在地を所管する税事務所等に申告するようにしましょう。

りこぴん

申告方法は自治体によって違うから「不動産取得税 〇〇県」で検索してね。

家を持っているだけでかかる税金の軽減措置

家を持っているだけでかかる税金の軽減措置
家が欲しいりす

固定資産税と都市計画税には軽減措置はないの?

りこぴん

あるから安心して!

次にお家を持ち続けていると発生する固定資産税と都市計画税の軽減措置について解説します。

固定資産税

固定資産税では建物と土地で軽減措置が異なります。

新築住宅の建物の軽減措置

  • 一般の住宅で新築後3年間
  • 3階建て以上の耐火構造・準耐火構造住宅で新築後5年間
  • 令和4年3月31日までに新築された建物は新築後5年間

固定資産税額の1/2が減額されます。

要件

  • 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
  • 併用住宅の場合は、居住部分の割合が1/2以上であること

固定資産税

建物の固定資産評価額 × 1.4% × 1/2

新築住宅の土地の軽減措置

  • 小規模住宅用地(200㎡以下)だと課税標準額の1/6が減額
  • 一般住宅用地(200㎡超え)だと課税標準額の1/3が減額

要件

  • その土地のうえに住宅が存在すること

固定資産税

  • 小規模住宅用地:土地の課税標準額 × 1.4% × 1/6
  • 一般住宅用地:土地の課税標準額 × 1.4% × 1/3

固定資産税の減税手続きは市区町村の役場に「住宅用地等申告書」を提出することで軽減措置を適用することができます。

りこぴん

「市区町村 住宅用地等申告書」で検索しよう!

期限は建設した翌年の1月31日までなのでご注意ください。

都市計画税

都市計画税では建物部分の減額はありません。

土地にのみ減額措置が適用されます。

新築住宅の土地の軽減措置

  • 小規模住宅用地(200㎡以下)だと課税標準額の1/3が減額
  • 一般住宅用地(200㎡超え)だと課税標準額の2/3が減額

要件

  • その土地のうえに住宅が存在すること

都市計画税

  • 小規模住宅用地:土地の課税標準額 × 0.3% × 1/3
  • 一般住宅用地:土地の課税標準額 × 0.3% × 2/3

都市計画税の減税手続きは固定資産税同様、市区町村の役場に「住宅用地等申告書」を提出することで軽減措置を適用することができます。

お金を受け取った時にかかる税金の軽減措置

お金を受け取った時にかかる税金の軽減措置
家が欲しいりす

贈与税には軽減措置はある?

りこぴん

最後に贈与税の軽減措置について解説するね!

暦年課税制度(贈与税)

自分が住むための新築住宅を建てるためにお金をもらった場合に発生する一般的な贈与税(暦年課税)には、「贈与税非課税措置」があり令和3年12月31日までに贈与を受けた場合に次の軽減措置が適用されます。

新築住宅の贈与税の軽減措置

契約の締結日が

  • 2020年4月1日~2021年3月31日:通常2,500万円、質の高い住宅3,000万円の非課税枠
  • 2021年4月1日~2021年12月31日:通常1,000万円、質の高い住宅1,500万円の非課税枠

質の高い住宅の基準

  • 断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
  • 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物の住宅
  • 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上の住宅

要件

  • 贈与時に日本国内に住所を有していること
  • 贈与時に贈与者の直系卑属であること
  • 贈与された年の1月1日に20歳以上であること
  • 贈与された年の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 贈与された年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築をすること
  • 贈与された年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること
  • 新築した住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつその家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
    ※ただし40㎡以上50㎡未満である場合、受贈者の贈与された年の合計取得金額が1,000万円以下であること
  • 建設後使用されたことのないもの

非課税措置を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写し、質の高い住宅の基準に適合していることを証する書類など、一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

相続時精算課税制度

相続時精算課税は原則贈与する側が60歳以上でないといけません。

しかし、令和3年12月31日までであれば、自分が住むための住宅の新築の対価に充てるお金をもらった場合、一定の要件を満たすことで、贈与者がその贈与の年の1月1日に60歳未満であっても、相続時精算課税を選択することができます。

新築住宅の相続時精算課税の特例

贈与者が60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができる。

要件

  • 贈与時に日本国内に住所を有していること
  • 贈与時に贈与者の直系卑属である推定相続人または孫であること
  • 贈与された年の1月1日に20歳以上であること
  • 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人との請負契約等により新築等をしたものでないこと
  • 贈与された年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築をすること
  • 贈与された年の翌年3月15日までにその家屋に移住すること
  • 新築した住宅の床面積が40㎡以上で、かつその家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
    ※ただし40㎡以上50㎡未満である場合、受贈者の贈与された年の合計取得金額が1,000万円以下であること
  • 建設後使用されたことのないもの

相続時精算課税選択の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告書を出す必要があります。

相続時精算課税選択の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、相続時精算課税選択届出書、受贈者の戸籍の謄本など一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出するようにしましょう。

まとめ:税金対策を知るだけで大きなお得に!

新築マイホームを購入すると税金がたくさんかかります。

  • 印紙税
  • 消費税
  • 登録免許税
  • 不動産取得税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 贈与税

しかし住宅関連の税金にはさまざまな優遇措置が設けられています。

りこぴん

制度を知らないと支払わなくてもいい税金を払うことになるから注意してね。

家が欲しいりす

建設会社の担当者にあなたのお家が優遇措置に適用するか聞いてみると教えてくれるよ!

あなたのお家に合う条件の制度でお得にお家を作りましょう♪

りこぴん
家づくりインスタグラマー
インスタグラムで快適×おしゃれ×低コストな家づくりについて発信しています。
大手ホームメーカーだけど、比較的ローコストで理想の家を建てることができた経験談と失敗談をお届けします。
よかったらシェアしてね!
目次
閉じる